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建設業許可について



建設業許可が必要となるのは

建設業とは、元請・下請その他いかなる名目をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。例えばクーラーなどの電気製品を販売するのは建設業ではありませんが、取付工事を伴えば、立派な建設業者にあたります。建設業法上、一定の「軽微な建設工事」については許可を請けなくても負うことができるとされています。

「軽微な建設工事」とは、次の場合を指します

1.建築一式工事の場合:工事1件の請負代金1,500万円未満の工事又は、延べ面積が150m2未満の木造住宅工事。
2.建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金が500万未満の工事。



建設業許可の要件とは

建設業許可の要件は以下の通りです。

経営業務
管理責任者
経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること。
専任技術者 各営業所に技術者を専任で配置していること。
誠実性 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
財産的基礎
金銭的信用
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
欠格要件 過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと。
※上記の証明のために多くの確認資料を用意する必要があります。


「一般」建設業許可と「特定」建設業許可の違い〈下請契約締結額による区分〉

発注者から直接請け負った1件の建設工事について、その工事全体で、全ての下請業者に出す工事金額の合計が4,000万円(建築工事業については6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は特定建設業許可、それ以外の場合は一般建設業許可となります。
※特定建設業許可を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。又、特定建設業許可制度の趣旨(下請負人の保護、大規模工事の適正な施工の確保)から、特定建設業者には、下請代金の支払期日、下請負人の指導等、一般建設業者にはない義務が課せられることとなっていますのでご注意ください。



建設業許可の業種〈建設業の種類〉

建設業の許可は、請け負う工事の種類に応じて、2つの一式工事と26の専門工事に分類されており、28業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択します。
※ただし、ここでも経営業務の管理責任者及び専任技術者がある要件を満たしている必要があります。



許可申請書類の入手

【富山県土木部建設技術企画課のホームページ】からダウンロードできます。



請手数料等〈一般・特定のいずれか一方のみ申請する場合〉

新 規 大臣許可 150,000 収入印紙
知事許可 90,000 県証紙
更 新 大臣許可 150,000 収入印紙
知事許可 50,000 県証紙







 [魚津本店]
 〒937-0041 富山県魚津市吉島1-12-5
 TEL: 0765-22-5737
 FAX: 0765-24-6500

 [富山支店]
 〒939-8092 富山県富山市雄山町3-26
 TEL: 076-461-7401
 FAX: 076-461-7402


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